「欠陥住宅」について、テレビなどでご存じの方も多いのではないでしょうか。
新築一戸建ては一生モノの買い物ですから、欠陥トラブルは避けたいですよね。
この記事では、欠陥住宅の見極め方や不具合との違い、欠陥住宅だった場合の対処法など、新築一戸建てをご検討中の方に有益な情報をお届けします。
欠陥住宅を購入しないために!新築一戸建てを見極める注意点
<欠陥住宅とは?「欠陥」にはならない「不具合」との違い>
欠陥住宅とは、居住者の健康や生命のために、通常備えておくべき安全性を欠いた住宅を指します。
構造や健康に対する安全性のほか、耐火性、防火性に問題がある場合に「欠陥」とされます。
具体的には、基礎に必要なはずの鉄筋が入っていない、雨漏りがする、柱が傾いているなどです。
一方、欠陥には至らない「不具合」もあります。
たとえば、クロスの汚れや、建具の建て付け、フローリングの軽微な傷などです。
欠陥とはされないケースがあることも知っておくと、業者と話をする場合に認識の違いによるトラブルを避けられますね。
<購入前の内見が大事!欠陥住宅の見極めポイント>
欠陥住宅を避けるためには、内見でしっかりチェックすることが大切です。
まず、床の傾きは、水平器やビー玉で確認できます。
床の注意点として、基礎に問題があって傾く場合があります。
窓やドアの開閉具合や、床を歩いたときのきしむ音や浮きもチェックしましょう。
見落としがちな天井も注意点で、もし雨漏りがしていたら、シミが残っている場合があります。
屋根裏や基礎の状態はできれば目視で確認しましょう。
もし新築一戸建てが欠陥住宅だったらどうする!?購入後の対処法
<新築一戸建てに手厚い品確法>
万が一、欠陥住宅だったときの対処法は、売主に連絡し保証を求めます。
新築一戸建ての購入者は、よく品確法と略される「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で手厚く保護されています。
新築一戸建てが欠陥住宅だった場合、引き渡しから10年以内であれば、「欠陥部分の補修」「損害賠償請求」「売買契約の解除」について求められます。
具体的には、基礎や柱など構造耐力上の主要部分、もしくは屋根や外壁など雨漏りを防止する部分が対象です。
<契約不適合責任について>
また、2020年4月の民法改正により、売主の責任となる
改正は買主保護の意味合いが強く、買主は「契約解除」「損害賠償請求」に加え、「追完請求」と「代金減額請求」を求められるようになりました。
契約内容に適合しないと知って1年以内に、補修などの実施や代金の減額を通知して求めることができます。
新築の構造や雨漏りの補修請求は品確法が優先されます。
まとめ
新築一戸建てが欠陥住宅でなければ、トラブルに発展する心配もありませんね。
そのためにも、購入前にしっかりと建物を見てチェックすることが大切です。
見極めに不安なときは、ぜひ信頼できる住まいのプロにもおたずねください。
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