通常の確定申告とは違い、不動産所得などがあった故人の申告を相続人がおこなう「準確定申告」があります。
この記事では、「準確定申告」について、どのようなケースで必要になるか申告に関する注意点などを解説します。
申告をおこなう手続きなどの参考にお役立てください。
亡くなった被相続人に不動産所得などがあったら必要!相続人がおこなう準確定申告とは?
準確定申告とは、故人が不動産などで得た所得と納税について、相続人が代わりにおこなう手続きです。
亡くなったすべての人に、準確定申告をおこなうわけではなく、基本的には通常の確定申告と同様のケースで必要です。
例を挙げると、給与収入が2,000万円を超えている場合や、土地や建物を売却した場合、事業所得、不動産所得がある場合などです。
申告をおこなうと、税金がもどってくるケースもあります。
給与や年金による収入のみで源泉徴収されていた場合や高額の医療費を支払っていた場合などは、還付の可能性があります。
また、1月1日から亡くなった日までの所得が申告の対象です。
ただし、3月15日までに亡くなり、前年の確定申告がされていないときは、前年分も含めて準確定申告をしなくてはなりません。
各種の所得控除などは、亡くなった日までを計算します。
医療費も生前に故人が支払った分が対象です。
亡くなった以降に支払われた医療費は対象外ですが、故人と相続人の生計が同じである場合は、相続人自身の確定申告に入れることが可能です。
故人の所得が38万円以下なら、扶養控除か配偶者控除を受けることができます。
申告をおこなう期限については、通常の確定申告では毎年定められた期間がありますが、準確定申告は相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内が申告の期限とされています。
不動産所得などがあった被相続人の場合におこなう準確定申告の注意点
準確定申告には、いくつか注意点があります。
まず、相続人が全員でおこなう必要があり、基本的には確定申告付表に連署をします。
各相続人がそれぞれ個別に申告することもできるのですが、その際は他の相続人へ申告内容を知らせることが必要です。
準確定申告については、書類の提出など、故人の住所地の税務署が管轄となるのが注意点です。
また、準確定申告をしなかった場合の注意点として、ペナルティーがあります。
期限までに申告しなかった場合は、「無申告加算税」が課せられます。
通知や税務調査などを受けてから申告した場合で、それぞれに税率が定められています。
所得税の税額に対する「延滞金」も、納税の期限の翌日から納付した日までで計算されます。
申告書を提出した翌日から2カ月以内の場合は年2.6%、2カ月を超えると年8.9%の税率で課せられるので注意しましょう。
まとめ
準確定申告について、不動産による所得があった故人の場合など、申告の対象となるケースなどを解説しました。
不動産自体の相続以外にも、故人のために残された者がおこなう大切な手続きです。
期限は亡くなってから4カ月の短い期間になるので、延滞にならないよう葬儀など済んで落ち着いたらすぐ取り組みましょう。