親などから空き家の相続が予測される方は、空き家の相続を放棄できるのか知りたいでしょう。
この記事では、相続放棄とは何か、空き家の相続放棄は可能なのか、相続放棄をした際の管理義務はだれにあるのかを解説します。
空き家の相続放棄:相続放棄とは
そもそも「相続放棄」とは、自らが相続する権利をもつすべての財産を相続せずに放棄することを表しています。
相続放棄の実施には、自らが相続人になったことを知ってから3か月以内に、「相続放棄申述書」と必要書類を家庭裁判所へ提出し「相続放棄申述受理通知」を受ける必要があります。
なお、放棄する財産は選べないため、空き家のみの相続放棄は不可能です。
すべての相続人が空き家を相続放棄したパターン
親から相続した空き家を、子どもなどの相続人が全員放棄したパターンでは、空き家は国のもの(国庫に帰属)とされます。
ただし、空き家を国庫に帰属させるには、弁護士などの第三者の専門家を相続財産管理人に設定する申請をして受理されたのちに、空き家の相続人が存在しないことを法的に確定させることを求められます。
また、相続財産管理人には報酬の支払が発生し、費用は相続財産から捻出されますが、足りないときには申請の申立人に支払義務が生じます。
空き家の相続放棄:管理義務とは
空き家の相続放棄を行うと、固定資産税などの支払義務は消滅します。
ところが、前述した相続財産管理人による空き家の管理が始まるまでは、相続放棄を行っても空き家の管理義務が残存する点に注意が必要です。
相続財産管理人による管理が始まる前に、空き家を巡るトラブルが生じたときには、相続放棄を終わらせていたとしても管理義務は残っているため、責任を負う可能性が存在します。
空き家を放置していて、老朽化や積雪などによる倒壊、放火や落下物などが生じ、近隣住民に被害を与えてしまったときには、高額な損害賠償を受けるリスクもあるのです。
また、相続財産管理人の仕事は、相続財産を清算して売れ残った空き家などの財産を国庫に引き継げば終わりになりますが、国が空き家を引き継いでくれないパターンもあります。
このパターンでは相続財産管理人の仕事が終わらず、報酬の支払が継続するため、結果的に空き家を相続して自分で管理したほうが安く済んだという事態もあり得ます。
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